一般取引条件

プラットフォームhttps://www.primas-software.de を介した購入契約に関する

契約条件は、

P.R.I.M.A.S!

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin 

Deutschland

- 以下、「プロバイダー」 -

と、

これらの一般取引条件の§ 2で言及されているこのプラットフォームのユーザー - 以下、「顧客」 - との間で締結されています。

§ 1 範囲、定義

(1) 以下の一般契約条件は、注文時に有効なバージョンでのプロバイダーと顧客との間の取引関係のみに適用されます。プロバイダーが書面で有効性に明示的に同意しない限り、顧客のさまざまな条件は認識されません。

(2) デジタル製品の販売の場合、特にデジタル製品には、製品説明に明示されているもの、あるいは付随するライセンス契約が適用されます。疑わしい場合は、再販またはサブライセンスの権利なしでの商用利用のみが許可されます。

§ 2 契約の締結

(1) 顧客はプロバイダーの品揃えから商品を選び、「カートに追加」ボタンを使用して、いわゆるショッピングカートに集めることができます。「今すぐ購入」ボタンを使用して、ショッピングカート内の商品を購入するためのバインディングアプリケーションを送信します。注文を送信する前に、顧客はいつでもデータを変更および表示できます。

(2) 次に、プロバイダーは件名が「P.R.I.M.A.S!でのご注文の確認」という件名の自動確認メールを顧客送信します。顧客の注文が再度リスト化され、顧客は「印刷」機能を使用して印刷できます。顧客の注文(1)は、ショッピングカートのそれぞれの内容と契約締結の提案を表します。受領確認(注文確認)は、プロバイダーによるオファーの受諾を表します。注文内容の概要です。この電子メールまたは別の電子メールで、ただし遅くとも商品の配送時に、(注文、一般契約条件、および注文確認によって構成された)契約書が、永続的なデータ媒体(電子メールまたは書面印刷物)で顧客に送信されます。データ保護を保持しながら、契約書が保存されます。

(3) 契約は次の言語で締結されます:ドイツ語。

§ 3 配送、商品の在庫状況、支払い方法

(1) 当社が指定する納期は、購入代金が前払いされている場合、注文確認時(これらの一般契約条件§ 2 (2))から算出されます。

(2) 顧客が注文で指定した製品が一時的に利用できない場合、プロバイダーは顧客にもすぐ通知します。二週間を超える配送遅延の場合、顧客は契約解除をする権利を有します。この場合、さらにプロバイダーが契約を解除することもできます。それによって、プロバイダーは顧客がすでに行った支払いを即座に払い戻します。

(3) 以下の配送制限があります。プロバイダーは次の国のいずれかに駐在しており(請求先住所)、同じ国の配送先住所を提供できる顧客にのみ配送します。ドイツ。

(4) Sofort、クレジットカード、請求書でお支払いいただけます。

(5) 購入価格の支払いは、契約締結時にすぐに行われます。支払い期日がカレンダーに従って決定された場合は、顧客は期日を逃すとデフォルトになります。

§ 4 所有権留保

配送された商品は、購入価格が全額支払われるまでプロバイダーの所有物のままです。

§ 5 価格と送料

(1) プロバイダーのウェブサイトに記載されているすべての価格には、該当する法定売上税が含まれています。

§ 6 欠陥の保証

(1) プロバイダーは、適用される法規定、特に民法§§ 434 ff.に従って、重大な欠陥について責任を負います。企業の場合、プロバイダーが提供するアイテムの保証期間は12か月です。

§ 7 賠償責任

(1) 顧客による損害賠償請求は除外されます。これには、生命、身体、健康への損害、また基本的な契約義務(基本的義務)の違反による顧客の損害賠償請求、およびプロバイダー、その法定代理人または履行補助者による意図的または著しい過失による義務違反に基づくその他の損害の責任は含まれません。必須の契約義務とは、契約の目的を達成するために履行が必要な義務です。

(2) 本質的な契約義務の違反が発生した場合、プロバイダーは、顧客が生命、身体、または健康への損害に対する補償を受ける資格がない限り、単に過失によって引き起こされた場合に限り、契約上典型的な予測可能な損害に対してのみ責任を負います。

(3) 第1項および第2項の制限は、請求がそれらに対して直接主張される場合、プロバイダーの法定代理人および履行補助者に有利に適用されます。

(4) 製造物責任法の規定は影響を受けません。

§ 8 最終規定

(1) プロバイダーと顧客の契約は、国連物品売買契約に関する国際連合条約および国際私法を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

(2) 顧客が商人、公法上の法人または公法上の特別基金である場合、顧客とプロバイダーとの間の契約関係から生ずるすべての紛争の管轄地は、プロバイダーの登録所在地です。

(3) 個々の点が法的に無効であっても、契約は残りの部分に拘束力を持ち続けます。該当する場合、法的規定は無効な点を置換します。これが契約当事者にとって不当な困難を表す限り、契約全体は無効になります。

消費者問題におけるオンライン裁判外紛争解決に関する規則第14条第1項および消費者紛争解決法第§ 36条に基づく裁判外紛争解決

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